厚生労働省から保育所向けにアレルギーのガイドランが示されました。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/pdf/hoiku03.pdf
アレルギーに関するはじめてのガイドライン。今後はこのガイドラインに沿って、保育所、医療機関、保護者が連携して子どもたちのアレルギーに対応します。
第1章 アレルギー疾患とは
第2章 保育所におけるアレルギー疾患の実態
第3章 アレルギー疾患各論(生活管理指導表の活用)
第4章 食物アレルギーへの対応
第5章 共通理解と関係者の役割
このガイドラインでは「生活管理表の活用」が中心となります。
生活管理票の重要性は、厚生労働省HPのQ&Aからもよくわかります。(一部抜粋)
Q 保護者が生活管理指導表の記入をせずに、食物アレルギーの対応を依頼してきた場合、どのように対応したらよいですか?
A 食物アレルギーをもつ子どもについては、医師の診断に基づき、生活管理指導表を提出した子どものみが、保育所での配慮の対象となります。保護者の自己申告等では過剰な食物除去につながる可能性があるので、生活管理指導表の提出がない保護者には、適切な診断を受けた後に、生活管理指導表を提出するように促してください。
Q 食物アレルギーについて「“完全除去”と“解除”の両極で対応を進めるべきである」とあるが、段階を踏まないと危険ではないですか?
A 保育所に通う子どもは低年齢であるため、体調の変化も大きく、食べられる食品の範囲も、体調によって大きく変動する可能性があります。保育所のリスク軽減の観点からも“完全除去”と“解除”の両極で対応することが望ましいと考えます。また、除去食品の中でも、実際は除去不要のケース、例えば、大豆が除去食品の場合において、生活管理指導表では「大豆油・醤油・味噌」のうち、摂取不可能な場合に○をつけて下さいとなっており、基本的なスタンスとしては、食べられるものは、できるだけ摂らせていこうという方針で、生活管理指導表を作成しています。なお、調理室の環境が整備されている、対応人員に余裕があるなど、環境が整っている保育所においては、一部除去を行うことを妨げるものではありません。
Q 「未摂取の食品については、保護者からの申請により除去食品の解除を行う」とあるが保護者の判断でいつまでも除去が続いてしまいませんか?
A 保育所の、特に、低年齢の子どもについては、未摂取の食品もたくさんあります。しかし、それらの食品について一つ一つ医師の診断書を求めるのは現実的ではありません。そのため、食べられるようになったものを、保護者から聞き取りをし、食物アレルギーの子どもに対し、対応していくべきだと考えます。また、生活管理指導表の年1回の更新時において、除去根拠が未摂取となっている場合でも、除去が続く場合は、医師の指示が必要となるため、保護者の判断でいつまでも続くということはありません。
Q 「除去食品の解除は保護者からの書面申請で可」としているが、医師が除去の指示をしているので、保護者からの申請であれば混乱しませんか?
A 除去根拠には医師の指示を必要としており、食べられるものは、保護者からの申請で食べさせて、最小限の除去にすべきと考えております。
厚生労働省の方のお話では、各地域でこのガイドラインの説明会が開催されるそうです。
担当者はこのガイドラインに添って、保育園でどのような対応を行っていくかを、園長と共に考え、実行する必要があります。