保育所の調理担当者の人数

調理員の配置は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十五条の規定に基き、児童福祉施設最低基準で定められています。

第三十三条  保育所には、保育士、嘱託医及び調理員を置かなければならない

児童福祉法に基づき都道府県又は政令指定市又は中核市が設置する認可保育所については、他に保育所の認可の指針があるようで、調理員として2人以上の常勤をおくこと。(45人以下のが場合は1人、定員が151人以上の場合は3人)、栄養士の配置についても考慮すること。となっています。

ただ、最低基準は、常勤の調理員が1人いればOKということなので、非常勤で対応している園もあるでしょう。調理担当者の人数が多い園では、調理員さんが園庭のお掃除などを担当しているケースもあります。保育園は生活の場なので、職員全員で役割分担しながら、子どもの生活の支援をしているということだと思います。

先日お邪魔した保育園の調理員さんは毎日1人で30人分の調理をしていました。「1人の方がやりやすいのよ~。運動になるよ~。楽しいよ~」と。 お子さんが既に働いているというお話だったので、40代後半~50代だと思うのですが、見た目は確実に30代。ポロシャツにピタパンの姿がとてもかっこよかったです。
調理には体力だけでなく、知識と技術も必要ですが、毎日の作業なので、作るのが好き!楽しい!ということが大事なのかもしれません。